| 公納行政書士事務所 | ||||
| くのうぎょうせいしょしじむしょ | ||||
| 成年被後見人のした契約取消のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・酒々井町・印旛村・本埜村・栄町・神崎町・多古町・東庄町・大網白里町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)。 | ||||
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| 通知書 |
○○は、貴社セールスマンと○○の契約を締結しました。 しかし、○○は、数年前より痴呆症による精神障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるため、成年被後見の審判を受け、私が後見人に選任されています。 貴社との○○契約は被後見人が行った契約ですから後見人として、上記契約を取り消しますので、その旨ご通知いたします。 |
| <第1編 総則> | ||
| <第2章 人> | ||
| <第2節 行為能力> | ||
| 第7条 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 | |
| 第8条 | 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 | |
| 第9条 | 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 | |
| 第10条 | 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 | |
| 第20条 | 1 | 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 |
| 2 | 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 | |
| 3 | 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 | |
| 4 | 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 | |
| 第21条 | 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 | |
| <第1編 総則> | ||
| <第5章 法律行為> | ||
| <第4節 無効及び取消し> | ||
| 第119条 | 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 | |
| 第120条 | 1 | 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 |
| 2 | 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 | |
| 第121条 | 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 | |
| 第122条 | 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 | |
| 第123条 | 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 | |
| 第124条 | 1 | 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 |
| 2 | 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 | |
| 3 | 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 | |
| 第125条 | 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 | |
| @ | 全部又は一部の履行 | |
| A | 履行の請求 | |
| B | 更改 | |
| C | 担保の供与 | |
| D | 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 | |
| E | 強制執行 | |
| 第126条 | 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 | |
| <第4編 親族> | ||
| <第5章 後見> | ||
| <第1節 後見の開始> | ||
| 第838条 | 後見は、次に掲げる場合に開始する。 | |
| @ | 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者か管理権を有しないとき。 | |
| A | 後見開始の審判があったとき。 | |
| <第2節 後見の機関> | ||
| <第1款 後見人> | ||
| 第839条 | 1 | 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 |
| 2 | 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 | |
| 第840条 | 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 | |
| 第841条 | 父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 | |
| 第842条 | 未成年後見人は、1人でなければならない。 | |
| 第843条 | 1 | 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 |
| 2 | 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。 | |
| 3 | 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 | |
| 4 | 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 | |
| 第844条 | 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 | |
| 第845条 | 後見人がその任務を辞したことにより新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 | |
| 第846条 | 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により、又は職権で、これを解任することができる。 | |
| 第847条 | 次に掲げる者は、後見人となることができない。 | |
| @ | 未成年者 | |
| A | 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 | |
| B | 破産者 | |
| C | 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 | |
| D | 行方の知れない者 | |
| <第2款 後見監督人> | ||
| 第848条 | 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 | |
| 第849条 | 前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により、又は職権で、後見監督人を選任することができる。後見監督人の欠けた場合も、同様とする。 | |
| 第849条の2 | 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。 | |
| 第850条 | 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 | |
| 第851条 | 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 | |
| @ | 後見人の事務を監督すること。 | |
| A | 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 | |
| B | 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 | |
| C | 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 | |
| 第852条 | 第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、後見監督人について準用する。 | |
| <第3節 後見の事務> | ||
| 第853条 | 1 | 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において、伸長することができる。 |
| 2 | 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会をもってしなければ、その効力を生じない。 | |
| 第854条 | 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 | |
| 第855条 | 1 | 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。 |
| 2 | 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 | |
| 第856条 | 前3条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。 | |
| 第857条 | 未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 | |
| 第858条 | 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 | |
| 第859条 | 1 | 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 |
| 2 | 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 | |
| 第859条の2 | 1 | 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 |
| 2 | 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 | |
| 3 | 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 | |
| 第859条の3 | 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 | |
| 第860条 | 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 | |
| 第861条 | 1 | 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 |
| 2 | 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 | |
| 第862条 | 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 | |
| 第863条 | 1 | 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 |
| 2 | 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 | |
| 第864条 | 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。 | |
| 第865条 | 1 | 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。 |
| 2 | 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。 | |
| 第866条 | 1 | 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。 |
| 2 | 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。 | |
| 第867条 | 1 | 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 |
| 2 | 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 | |
| 第868条 | 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 | |
| 第869条 | 第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。 | |
| <第4節 後見の終了> | ||
| 第870条 | 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)ををしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 | |
| 第871条 | 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 | |
| 第872条 | 1 | 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。 |
| 2 | 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合に準用する。 | |
| 第873条 | 1 | 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。 |
| 2 | 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があったときは、その賠価の責任を負う。 | |
| 第874条 | 第654条及び第655条の規定は、後見について準用する。 | |
| 第875条 | 1 | 第832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。 |
| 2 | 前項の時効は、第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から、起算する。 | |
| <後見開始審判> | |
| 一 | 申立人 |
| 本人(成年後見開始の審判を受ける者)・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官、任意後見契約が登記されているときは、任意後見受任者・任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。 | |
| 二 | 申立先 |
| 本人の住所地の家庭裁判所 | |
| 三 | 申述に必要な費用 |
| 1 | 収入印紙800円 |
| 2 | 連絡用の郵便切手 |
| 3 | 登記印紙4,000円 |
| 4 | 後日、鑑定料が必要になる場合があります。 |
| 四 | 必要書類 |
| 1 | 申立書1通 |
| 2 | 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき。) |
| 3 | 本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書各1通 |
| 4 | 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通 |
| 5 | 事案によっては、このほかの資料の提出を要求される場合あり。 |
| 五 | その他 |
| 後見開始の審判をするには、原則として本人の精神の状況について鑑定をしなければならないので、申立人がこの鑑定に要する費用を負担します。 | |
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| 報酬額表 |
| 問い合わせ |
| 業務内容 | |||
| 相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 |
| 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 | 福祉関係 | 介護保険事業者指定・社会福祉法人等 |
| 契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 |
| 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
| 法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 |
| 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 | 労働関係 | 雇用契約書作成・就業規則作成等 |
| 風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 |
| 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 | その他の業務 | 倉庫業登録・貸金業登録・古物営業許可等 |
| 行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
| 書類提出先による分類 | 標準処理期間 | ||
| 参考資料 | ||||
| 民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |
| 提携調査事務所 | |||
| 公納行政書士事務所は、浮気調査・素行調査・所在調査・結婚詐欺調査・ストーカー対策・企業調査 ・いじめ調査・いたずら調査・盗聴器発見・盗撮器発見を暁総合調査事務所に依頼しております。 以上の調査を検討されている方は、以下のサイトをご覧ください。 |
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| 関西地方 | 中部地方 | 北陸地方 | 関東地方 |
|
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