| <自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業登録> |
| 一 |
手続概要 |
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使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録を受けなければなりません。 |
| 二 |
手続根拠 |
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使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項 |
| 三 |
手続対象者 |
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使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業を行おうとする者 |
| 四 |
提出時期 |
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随時 |
| 五 |
手数料 |
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5,000円 |
| 六 |
添付書類 |
| 1 |
個人の場合は住民票の写し(3ヶ月以内発行のもの)又は外国人登録原票記載事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)、法人の場合は登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)、申請者が未成年者の場合は法定代理人の住民票の写し(3ヶ月以内発行のもの) |
| 2 |
フロン類回収設備の所有権を有することを示す書類(購入契約書、納品書、領収書、請求書等の写し、なお、販売証明書の場合は原本(確認後返却)と写し)。所有権を有しない場合には使用する権原を有することを示す書類(借用契約書、共同使用規定書、管理要領等の写し)及び借用先等の所有権を有することを示す書類 |
| 3 |
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を示す書類(取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し) |
| 4 |
誓約書(申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む。)が自動車リサイクル法第56条第1項各号に該当しないことを説明する書類) |