| 公納行政書士事務所 | ||||
| くのうぎょうせいしょしじむしょ | ||||
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| <著作権登録> | ||
| 一 | 手続概要 | |
| 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではありません。それは、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして、登録の結果、法律上一定の効果が生じることになります。プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となります。 | ||
| 二 | 登録の種類 | |
| 1 | 実名の登録(著作権法第75条) | |
| 2 | 第一発行年月日等の登録(著作権法第76条) | |
| 3 | 創作年月日の登録(著作権法第76条の2) | |
| 4 | 著作権・著作作隣接権の移転等の登録(著作権法第77条) | |
| 5 | 出版権の設定等の登録(著作権法第88条) | |
| 三 | 登録の内容及びその効果 | |
| 1 | 無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受けることができます(著作権法75条第1項)。登録を受けた者が、当該著作物の著作者と推定されます(著作権法75条第3項)。その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります(著作権法51条第2項)。 | |
| 2 | 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます(著作権法76条第1項)。反証がない限り、登録されている日に当該著作物が最初の発行又は最初の公表があったものと推定されます(著作権法76条第2項)。 | |
| 3 | プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます(著作権法第76条の2第1項本文)。反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます(著作権法76条の2第2項)。 | |
| 4 | 登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録(1号)、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録(2号)をしなければ第三者に対抗することができません(著作権法77条)。 | |
| 5 | 登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録をしなければ、第三者に対抗することができません(著作権法88条第1項)。 | |
| 四 | 申請できる者 | |
| 1 | 無名又は変名で公表した著作物の著作者著作者が遺言で指定する者 | |
| 2 | 著作権者無名又は変名の著作物の発行者 | |
| 3 | 著作者 | |
| 4 | 登録権利者及び登録義務者の共同申請 | |
| 5 | 登録権利者及び登録義務者の共同申請 | |
| 六 | 提出先 | |
| 財団法人ソフトウェア情報センター | ||
| 七 | 発明やアイデアの登録 | |
| 発明やアイデアそのものは著作物ではありませんから、著作権による保護はありません。しかし、発明やアイデアを解説した論文や図面等は著作物となりえますから、その場合は著作権により保護されることになります。論文や図面等が著作物として保護されることによって、発明やアイデアまでもが保護されることになりません。 | ||
| <著作権> | |
| 一 | 著作権の種類 |
| 1 | 複製権(第21条) |
| 2 | 上演権・演奏権(第22条) |
| 3 | 上映権(第22条の2) |
| 4 | 公衆送信権等(第23条) |
| 5 | 口述権(第24条) |
| 6 | 展示権(第25条) |
| 7 | 頒布権(第26条) |
| 8 | 譲渡権(第26条の2) |
| 9 | 貸与権(第26条の3) |
| 10 | 翻訳権・翻案権等(第27条) |
| 11 | 二次的著作物に関する原著作権者の権利(第28条) |
| 二 | 複製権(第21条) |
| 1 | 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 |
| 2 | 複製(第2条第1項第15号)とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」をいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 |
| @ | 脚本その他これに類する演劇用の著作物−当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。 |
| A | 建築の著作物−建築に関する図面に従って建築物を完成させること |
| 3 | 一時的蓄積→コンピュータやサーバーにおける一時的な著作物の蓄積が「複製」にあたるか? |
| 4 | 一部分の複製→複製された部分だけを取り出しても著作物として保護されうる創作性を持っているかどうか。 |
| 三 | 上映権・演奏権(第22条) |
| 1 | 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 |
| 2 | 上演(第2条1項16号)とは、演奏(歌唱も含む.以下同じ)以外の方法により、著作物を演ずることをいいます。この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上演に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする(第2条第7項)。この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数者の者を含むものとする(第2条第5項)。 |
| 3 | カラオケによる音楽利用と著作権制度 |
| 四 | 上映権(第22条の2) |
| 1 | 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 |
| 2 | 上映(第2条1項17号)とは、著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することを言い、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 |
| 五 | 公衆送信権等(第23条) |
| 1 | 著作者は、その著作物について、公衆送信(自働公衆送信の場合にあっては、送信可能かを含む。)を行う権利を専有する。 |
| 2 | 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有します。 |
| 3 | 公衆送信(第2条第1項第7号の2)とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいいます。 |
| 六 | 口述権(第24条) |
| 1 | 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 |
| 2 | 口述(第2条1項18号)とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く)をいう。口述には、著作物の口述で録音、又は録画されたものを再生すること(公衆送信または上映に該当するものを除く。)を含み、著作物の口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く)を含む(第2条第7項)。 |
| 七 | 展示権(第25条) |
| 1 | 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 |
| 八 | 頒布権(第26条) |
| 1 | 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 |
| 2 | 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 |
| 3 | 頒布(第2条第1項19号)とは、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。 |
| 九 | 譲渡権(第26条の2) |
| 1 | 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
| 十 | 貸与権(第26条の3) |
| 1 | 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 |
| 2 | 貸与(第2条第8項)には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、これと同様の使用の権限を取得させる行為を含むものとする。 |
| 十一 | 翻訳権・翻案権(第27条) |
| 1 | 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 |
| 十二 | 二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利(第28条) |
| 1 | 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一種類の権利を専有する。 |
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