| <国籍離脱届出> |
| 一 |
手続根拠 |
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国籍法第13条第1項 |
| 二 |
手続対象者 |
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日本国籍のほかに外国国籍を有している者のうち、日本国籍を離脱しようとする者 |
| 三 |
提出時期 |
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随時 |
| 四 |
提出方法 |
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届書を作成し、添付書類を添えて、法務局、地方法務局又は在外公館に届け出る(提出先参照)。日本の国籍を離脱しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、自ら出頭してしなければなりません。届書を提出するため出頭した者が、本人又はその法定代理人本人であることを証する書面が必要ですので、外国人登録証明書・旅券・運転免許証・健康保険証・母子健康手帳等を持参。 |
| 五 |
手数料 |
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なし |
| 六 |
添付書類・部数 |
| 1 |
戸籍謄本 |
| 2 |
現に外国の国籍を有することを証明するに足りる書面 |
| 3 |
本人が15歳未満であるときは、法定代理人の資格を証する書面 |
| 4 |
住所を証する書面 |
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各1通 |
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(注)外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付。日本の国籍を離脱しようとする者の住所を証する書面として、登録原票記載事項証明書、旅券の写し等を提出。法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、その他その者の属する外国本国における証明書等を提出。 |
| 七 |
提出先 |
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日本の国籍を離脱しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。) 日本の国籍を離脱しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館 日本の国籍を離脱しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。 |